同窓会連協 東部は、東大阪市、大東市、四條畷市を中心とした構成ですが、大阪府下全域、奈良県、京都府からもご参加いただいております。
「楽しい」「仲間ができる」「情報が入る」をモットーに、東部にしか無いクラブ等、詳しくはクラブ紹介コーナーで案内しますが、日帰りバス旅行や大阪城清掃ボランティアなどのイベントなど、楽しい企画がいっぱいです。
どちらからでもOKですから、ご遠慮なくご参加ください。これからも同窓会連協 東部は、いろんな事にチャレンジいたします。どうか暖かく見守って頂きますようお願い申し上げます。
◆ 同窓会東部の紹介
1)会議
年度初め(4月)に開催される「総会」と、偶数月に開催される「役員会」
が、主な会議です。
開催場所は、通常「東大阪市教育センター(布施)」となっています。
2)役員紹介 令和4年4月7日現在
同窓会東部 会則 (平成30年4月19日改定版)
第1条(名称と所在地)
本会は高大同窓会推進協議会 東部(以下 本会という)と称する。
(1) 本会の本部を大阪市中央区法円坂1-1-35 大阪教育会館 高齢者大学校内に置く。
(2) 本会の運営事務所を会長の住所地に置き、日常業務を遂行する。
第2条(目的)
本会は会員相互の融和と親睦を図り、かつ教養を高め、健康の保持を図ると
ともに地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条(会員と組織)
(1) 大阪府老人大学、アクティブシニア講座、大阪府高齢者大学校、及び高大グループを修了した者、平成25年4月4日付附則にある賛助会員とし、
第10条の会費を納入した者を以て組織する。
第4条(事業)
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 文化、体育、旅行等の開催
(2) 会員の自主運営による同好会、クラブ活動への積極的支援。
(3) ボランティア活動。
(4) 研修教養講座、講演会の開催。
(5) 福祉に関する行事の開催。
(6) 国際交流に関する活動。
(7) 会報の発行、その他、目的に必要な事項。
第5条(役員と役職の任務)
本会に次の役員を置き、役割を分担する。
(1) 会長
本会を代表して、会の運営を統括する。
会長は部長を兼任できる。
(2) 副会長〈1名〉
副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時は代行する。
副会長は部長を兼務できる。
(3) 総務部長 総務部長は次の業務を遂行する。
① 会議に関する事項
② 関係機関との連絡折衝
③ 庶務に関する事項
④ 各部との連絡調整
(4) イベント部長 同窓会行事全般を担当する。
(5) 広報部長 広報誌の発行、広報に関する事項の執行。
(6) クラブ担当部長 クラブ関係担当、クラブ代表者会議を主催する。
(7) 福祉部長 本会のボランティア、福祉を実践する。
(8) 会計(2名以内)本会の経理を担当する。
(9) 幹事 本会の各部のそれぞれを分担し、担当部長を補佐する。
役務については委員会の審議、承認で新設、改廃できる。
第6条(顧問、会計監査、相談役)
(1) 本会に顧問を置くことができる。顧問は本会の会長経験者で、その任期は1年とするが再任はさまたげない。会長は、本会の運営に必要な時、随時に要請し意見を求めることができる。
(2) 本会に会計監査(2名以内)を会長の委託により選出し、会計実務を監査する。その任期は1年とするが再任はさまたげない。
(3) 本会には若干名の相談役を置くことができる。本会の役職経験者から会長が委託する。相談役は委員会に出席し、意見を述べることができ、その任期は1年とするが再任はさまたげない。
第7条(役員選出と任期)
本会役員は、会員と賛助会員から役員会の推薦によって選出し、その任期は2年とする。但し再任はさまたげない。その役職は役員会の互選により決定し、各部門については、選出された会長が委託する。役員に欠員ができた時は、会員及び賛助会員から補充選出し、任期は前任者の残存期間とする。
第8条(会議)
本会の会議は全員総会(以下、総会という)及び役員会とし、会長がこれを招集する。
(1) 総会は本会の最高議決機関で会員および賛助会員(選挙権は除く)をもって構成し、毎年定期的に開催する。ただし、必要ある時は臨時総会を開催する事ができる。総会は会員および賛助会員の2分の1以上(委任状を含む)をもって成立し、決議は出席会員(賛助会員を含む)の多数決によるものとする。また、出席会員の中から議長を選出する。
総会の議案はつぎの通りである。
① 会則の改訂に関する事項
② 役員の人事に関する事項
③ 年度事業の報告と計画に関する事項
④ 予算及び決算の承認
⑤ その他、本会の運営に関する事項
第9条(会費)
(1) 本会の年会費は、1,500円とし、毎年度始めに収めるものとする。
(2) 本会運営上必要あるときは、役員会の決議により徴収する事ができる。
(3) 納入された年会費、臨時会費の払い戻しはしない。
(4) 会費を納入した者は会員及び賛助会員として登録され、反かいの行事等に参加することができる。
第10条(運営費)
本会の運営費は、年会費、臨時会費、寄付金、助成金、広告費を以て充てる。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第12条(会則の改廃)
本会の会則の改廃は、総会の決議による。
附則
(1) 会則は平成13年11月2日の総会で承認、平成25年4月18日の総会で改正が承認され、同日改正施行された。平成30年4月19日の総会で再改正が承認され同日施行された。
(2) クラブ設立時には、目的、加入者氏名を届出、登録制とする。
(3) 本会は会員名簿を作成し、配布する。但し、名簿は個人情報の法に基づき会員以外にみだりに公開してはならない。
(4) 本会は、会の運営を円滑にするため、会長は必要に応じて、任命するする役員を以て構成する特別委員会を設けることができる。
(5) 必要に応じてクラブ代表者会議を開催する。
(6) 役員、役職の任期は実際の運営上、選出された定期総会から2年後の定期総会までとするが、再任を妨げるものではない。
(7) 中途加入者であっても会費は同額とする。
(8) 定期総会は5月末までの開催を目標とする。
(9) 附則については、役員会の決議で改廃できる。
(10) 本会則は、平成30年4月〇〇日から再改正施行する。
平成25年4月4日付 役員会承認 附則
賛助会員について
賛助会員とは、同窓会東部の趣旨に賛同し、入会願いを提出の上、役員会で承認され、会員と同額の年会費を納入することにより、同窓会東部のイベント、事業及びクラブに参加する事が可能となり、総会における選挙権以外は会員と同等の資格を有する者。
3) 同窓会東部入会方法
■ 問い合わせ
本ホームページ最後にあります「お問い合わせ」を
ご利用ください。
■ 入会申込書
本ホームページにあります「入会申込書」に必要事項をご記入の上、
ご提出ください。提出先は「お問い合わせ」にてご確認ください。
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